震災備忘録

1995年1月17日以降の日付の無い記憶

阪神淡路大震災とは

1995年1月17日5時46分52秒、阪神淡路大震災が発生しました。

兵庫県の淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡(北緯34度35.9分、東経135度2.1分、深さ16km)を震源として、マグニチュード7.3の地震でした。

犠牲者は6,434人にも達し、第二次世界大戦後に発生した自然災害では、東日本大震災が発生するまでは最悪のものであったそうです。

あれから、もう30年も経過したんですね。

あの時の経験と、今となって気付いた事を書き記しておきたい。

火事

私自身、実際火事に遭遇した事は無い。

消防署で消火器の使い方や救急救命の講習を受けたが、今のところそれが役にたった場面

に遭遇した事は無い。

地震には数回遭遇しているのだが…。

先般、大分で大規模な火災が発生しました。

木造住宅の密集地帯(空家も多かったそうです。):可燃物は多くあった。

当日は、強風注意報でれる位、風が強かった。:酸素供給が十分だった。

消防車が通れない細い道が多く、且つ背後が山で山側からの消火ができなかった。

火元の位置はだいたい特定されているようですが、火が出た原因は不明。

様々な要因が重なったようです。

首都直下地震でも木造住宅の密集地帯での火災が危惧されています。

不断の火の始末は重要だと思います。

さて、ここまでの話で気付いた事を述べてみたい。

火災は自助

他の国のことは分かりませんが、日本では火災保険の加入率は内閣府のデータでは82%。

まぁ、実際に住んでいる家屋はほぼ加入しているのでしょうか?

と、言うのももし不注意により自宅で火事を起こしてしまい、延焼により近隣の住宅に損害を与えたとしても、失火原因に重大な過失が認められない限り、原則として損害賠償責任を負うことは無いからです。

失火責任法(失火法)は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」と言う法律があります。

明治32年に制定された、ごく短い1条の法律です。

全文は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過

アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」で、つまり「失火による火災で他人の権利を害する行為は

重大な過失を除き、民法709条の定める不法行為には該当しない」と定めています。

「民法709条の定める不法行為」法律上の損害賠償責任が伴う違法行為のことです。

失火責任法では、法律上の不法行為にあたるはずの失火であっても、重度の過失でない限

はその責任を問われないんです。

明治時代に制定された法律なので社会環境が現在と違うと思いますが、当時は今と比べる

と木造住宅が多かった。大分の例では無いが、木造住宅の密集地帯もあったでしょう。

で、そこで火災は起こしてしまったらどうなるか?へたすると町全部延焼なんて可能性も

ある。それを、火災を起こしてしまったひとが全て損害賠償できるのか?ってなると、まぁ

無理です。で、火災についてはこのような法律が制定されたわけです。

火災については原則、自助ってわけです。

まぁ、それでも重大な過失場合は、賠償責任があるようで、判例では

・石油ストーブの火をつけたまま、カートリッジタンクに給油した上、タンクの蓋を閉めずに収納しようとして石油が漏れ、ストーブの火が着火して出火した事例

・寝たばこの危険性を十分認識しながら、何の対応策も講じず、漫然と喫煙を続け、眠ってしまい出火した事例

・台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れたため、てんぷら油が過熱し出火した事例

何れの判例も、失火した人が故意に火災を起こしたわけではないにしても、いつ火災にな

てもおかしくない状況だと判断されたのかなと。

そう言う状況は作らないようにしたいものです。

つづく…

コメントを残す