震災備忘録

1995年1月17日以降の日付の無い記憶

阪神淡路大震災とは

1995年1月17日5時46分52秒、阪神淡路大震災が発生しました。

兵庫県の淡路島北部(あるいは神戸市垂水区)沖の明石海峡(北緯34度35.9分、東経135度2.1分、深さ16km)を震源として、マグニチュード7.3の地震でした。

犠牲者は6,434人にも達し、第二次世界大戦後に発生した自然災害では、東日本大震災が発生するまでは最悪のものであったそうです。

あれから、もう30年も経過したんですね。

あの時の経験と、今となって気付いた事を書き記しておきたい。

公助

2025年5月28日、改正災害対策基本法及び改正災害救助法が成立しました。

施行は7月1日です。改正の趣旨を内閣府の資料によると、

令和6年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体

制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携、防災DX・

備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる事だそうです。

  • 国による災害対応の強化

1)国による地方公共団体に対する支援体制の強化

・国は、地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化。

・国は、地方公共団体からの要請を待たず、先手で支援。

2)司令塔として内閣府に「防災監」を設置 国による応援組織の

②被災者支援の充実

1)被災者に対する福祉的支援等の充実

・高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉関係者との連携を強化。災害対策基本法においても「福祉サービスの提供」を明記。

・支援につなげるための被災者、避難所の状況の把握。車中泊への対応

2)広域避難の円滑化

高齢者等への対応

・広域避難における、避難元及び避難先市町村間の情報連携の推進。

・広域避難者に対する情報提供の充実。

・市町村が作成する被災者台帳について、都道府県による支援を明確化。

3)「被災者援護協力団体」の登録制度の創設

・避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付け等の被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等について、国の登録制度を創設。

・登録被災者援護協力団体は、市町村から、被災者等の情報の提供を受けることができる。

・都道府県は、災害救助法が適用された場合、登録団体を救助業務に協力させることができ、この場合において実費を支弁。

・国は、必要な場合、登録団体に協力を求めることができる。国民のボランティア活動の参加を促進。

4)防災DX・備蓄の推進

・被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用。

・地方公共団体は、年一回、備蓄状況を公表

③インフラ復旧・復興の迅速化

1)水道復旧の迅速化

・日本下水道事業団の業務として、地方公共団体との協定に基づく水道復旧工事を追加。また、水道事業者による水道本管復旧のための土地の立入り等を可能とする

2)宅地の耐震化(液状化対策)の推進

3)まちの復興拠点整備のための都市計画の特例

はやり、能登半島地震での避難所の有体を見ると、流石に30年前に阪神淡路大震災時と変わらない体育館等での雑魚寝状態。また、高齢の避難者の増加、災害関連死の増加には国も手を打たねばと思ったのでしょう。総理が石破さんだったからでしょうか?

今後、どういうスピードで達成されていくのか見ていきたいと思います。

さて、ここまでの話で気付いた事を述べてみたい。

行政も被災する

法律が改正され施行されましたが、かと言って、大規模地震が発生した時に、直ぐに

公助を得られる訳ではないと思います。

行政も被災するんです。

公務員さん、警察官、消防士、自衛官の方も同じ地域に住んでいれば、家族含め被災するんです。公助したくても、できない状況になる事は、認識しておいた方が良いと思います。

だからこそ、先ず、「自分の生命は自分で守る自助が重要になると思います。

確かに、全ての住民には無理かもしれません。しかし、一人でも助かれば、その人は他の人を助ける事ができる。共助です。

災害発生後の72時間は「黄金の72時間」と呼ばれ、人命救助のタイムリミットと言われています。72時間生き残る事ができれば、公助を受けられるくらいに思っておいた方が良いと思います。助ける方も、被災してるんですからね。

つづく…

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